私が議員に当選させていただく前から、地方議員の不祥事が相次いでいました。今回、久々にメディアを大きく賑わせている富山市議会の問題について、意見を述べてたいと思います。
 
今回の件は、同じ地方自治を市民から負託された議員として、大変残念であります。ただの不正利用ではなく、架空の請求書により横領をしていたという点で、問題は重大であります。
 
「政務活動費」または「政務調査費」は、議員が政務活動をする際に必要な経費を、報酬とは別に支給するもので、限度額に満たなければ残りは返還します。
これは地方自治法100条14項~16項に認められたもので、私たち議員が政策立案や課題解決のために必要な調査費、広聴費、広報費などに充てられます。
(※末吉の例/推進したい政策に関する研修受講料、先進地視察にかかる交通費、市政レポートの発行費、報告会の会場費など)
 
ちなみに足利市は議員1人に、年額720,000円が支給されます。全額使いきる方もいれば、残りを返還する方もいます。
もちろん収支報告書と領収書の提出が義務付けられ、市議会事務局で厳しくチェックされます。

109今回のように議会と事務局の監視体制が機能していないケースはレアだとは思いますが、今後も芋ずる式でほかの自治体から同様のケースが出てくるかもしれません。

 
議会の信用を取り戻すためには、今回で膿を出し切り、あらためて今以上に開かれた議会にしていく必要があると考えます。
情報公開は自治体によって差があります。収支報告の公開や領収書の公開をするところもあります。役所で閲覧できるだけのところもあれば、ネットですべて見ることができるところもあります。
 
今回のようなことが二度と起こらないよう、市民への更なる情報公開と、それをチェックする制度や市民意識の向上を進めていくべきだと考えます。
 
※図は足利市を例にしました
※後払いの自治体もあります
 
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【地方自治法100条】
14項
普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し、政務活動費を交付することができる。この場合において、当該政務活動費の交付の対象、額及び交付の方法並びに当該政務活動費を充てることができる経費の範囲は、条例で定めなければならない。
15 項
前項の政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、条例の定めるところにより、当該政務活動費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。
16 項
議長は、第十四項の政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めるものとする。