足利市では新型コロナウイルスの影響を受け、売り上げが減少しているが、国の持続化給付金の対象とならない中小企業等の方に事業の継続や経営の安定化を支援するために、「足利市中小企業等事業継続応援金」を用意しています。この度期限が延期されましたのでご確認ください。

■支給対象者/
①足利市内に登記上の本社、本店などの主たる事業所を有する中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者
②足利市内に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者であって、前年の農業所得について確定申告又は住民税の申告をしているもの
③その他市長が認めるもの
■支給金額/法人、個人事業主ともに 上限10万円
■支給条件/
①2019年12月31日までに創業し、新型コロナウイルスの影響により、2020年1月~12月のいずれかの1か月間の売上が、前年同月比で20%以上50%未満減少していること(いずれかの月が50%以上減少している場合は対象外)
※創業から1年に満たない事業者及び農業者の場合、2019年中の売上の平均額を対象月と比較する。
②市税の滞納がないこと。ただし、納期が2020年2月1日~2021年1月31日までのもののうち、納期納税猶予についての申請をしている場合は除く
■申請期間/令和2年6月1日~令和3年3月1日
※その他条件などもありますので必ずホームページ等をご確認ください

■詳細
https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/page/zigyoukeizokuouennkin.html